同署によると、破裂した消火器はヤマトプロテック(東京都)製の粉末加圧式消火器(高さ55センチ、直径17センチ)で、主にガソリンスタンドや工場など業務用の大型。1989年に製造され、重量は10キロ前後ある。宥之介君が駐車場内で遊んでいた際、消火器の安全栓のピンを触っていたのを、一緒にいた同級生が見ており、その際に消火器が破裂したとみられる。消火器の胴体部は底が抜けた状態で約10メートル離れた駐車場に接する路上に落ちており、底も胴体部近くにあった。

 消火器は、駐車場を管理する50代の男性がかつて別の場所に設置していたが、不安になったため、90年ごろから、4本まとめて駐車場の北東隅の壁際に置いていたという。

 近くの会社社長の男性(52)は「大きな音がして、駐車場に行くと白い煙が立ち込めていた。男の子が頭から血を流してあおむけで倒れていた」と驚いていた。近くにいた市立中本小3年の男児(9)は「ドカーンという音がして、道路の上に消火器が転がってきたのが見えた」と顔をこわばらせていた。

 総務省消防庁によると、消火器の耐用年数は8〜10年。老朽化すると、内部で腐食が進み、破裂するケースがある。ヤマトプロテックの担当者は「8年を超えると交換をお願いしている。消火器が雨ざらしになることは想定しておらず、かなり腐食が進んでいたのでは」としている。

 現場はJR大阪環状線玉造駅東約500メートルの住宅街。

15日午後4時50分ごろ、大阪市東成区中本4の駐車場で、放置されていた消火器4本のうち1本が破裂し、近くの自営業、翁長(おなが)良光さん(48)の長男宥之介(ゆうのすけ)君(10)=市立中本小4年=の頭部を直撃した。
病院に運ばれたが意識不明の重体。消火器は約20年前から雨ざらしのまま置かれていたといい、内部は腐食していたとみられる。大阪府警東成署が、破裂した原因を詳しく調べている。

 

天ぷら油火災などの初期消火に有効とされるスプレー式簡易消火器のうち、適切に使用しても火を消すことができない商品のあることが、国民生活センターの調べで分かった。

 この商品は、ファイヤーフェイド、コールドファイヤー(韓国製)、ファイヤーストッパー(台湾製)、ファイヤーファーストエイド(アメリカ製)の4銘柄。

 いずれもてんぷら油火災に有効と表示されているが、同センターが今年5―8月、性能を試すテストを実施したところ、4銘柄とも火を消すことができなかった。テストは、銘柄ごとに計4回行ったが、いずれも同じ結果だった。国産のスプレー式簡易消火器7銘柄についても同じテストを行ったが、適切に消火された。

 同センター商品テスト部は「国産と同じ薬剤を使っているようだが、内容量が少ないなどの問題も考えられる。危険な商品で、消火器として好ましくない」と、関係省庁や業界に販売の再検討などを要望した。

 スプレー式簡易消火器は、てんぷら油やストーブ火災の初期段階の消火に有効とされ、防虫スプレーなどと同様に簡単に操作できる商品。ホームセンターや通信販売などで1000―5000円程度で販売されている。

 スプレー式簡易消火器の鑑定試験を行っている日本消防検定協会は、基準を満たした製品に鑑定マークを表示している。鑑定試験に合格した商品は、昨年度276万本販売された。ただし鑑定試験を受けるかどうかはメーカー側の任意となっているため、基準外品も多く出回っているという。

 
トピックス
消火器破裂:頭部直撃し10歳男児重体 大阪の駐車場
◆◆◆◆ 主な改正点 ◆◆◆◆ 
★ 詳しくは、当サイトのリンクより、各消防機関の情報をご覧いただくか
   または、直接所轄消防署へお問い合わせください。
1.消防法違反の是正の徹底を図るため、立ち入り検査及び措置命令に係わる規定が整備された。

2.防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設された。

3.避難上必要な施設の管理が義務づけられた。

4.罰則が強化された。


  ※ 消防用設備点検報告義務違反(消防法第17条の3の3)
   ☆ 罰則 = 30万円以下の罰金、又は拘留(消防法第44条第7号の3)
   ☆ 両罰(行為者の事業主(法人)に対する罰則) = 30万円以下の罰金(消防法第45条第3項

  ※ 消防用設備設置命令関係(消防法第17条の4)
   ☆ 罰則 = 1年(6ヶ月)以下の懲役、又は100万円以下の罰金(消防法第41条第1項第4号)
   ☆ 両罰(行為者の事業主(法人)に対する罰則) = 3,000万円以下の罰金(消防法第45条第2項)
記憶に新しい『新宿歌舞伎町雑居ビル火災』等を受け、消防法が大幅に改正されました。
新たに点検義務が発生する建物が出てくる他、罰則も強化されましたので、建物を所有・管理されている方は、改正内容をよくご覧ください。
消防法が大幅に改正されました!
毎年、9月1日は『防災の日』です。
各地で、防災訓練などいろいろな催しが行われますので、ぜひ皆さん積極的に参加しましょう!
防災用品は古くなっていませんか?家族の成長に合わせた準備をしていますか?(オムツ・ミルク・衣類・生理用品など)
毎年、防災の日をチェックの日にして、いつ・どこに・どのようにして起こるかわからない災害に備えましょう!
阪神・淡路大震災の記憶が少しずつ薄れつつあります。
他人事と思わず、無駄で終われば喜ばしい事ですから、年に1回の点検をこころがけましょう!
9月1日は防災の日!!
平成13年4月22日午後1時過ぎ、北海道帯広市の64歳の男性が家の近くの雑草が燃えていて、堆肥に燃え移ったため、消火器で消そうとしたが、放出しないので調べていたところ、消火器底面が腐食していたため底が抜け、はずみで消火器本体が顔面を直撃、病院に搬送されたが4日後に死亡した。
この消火器は1977年製造の古い消火器で、知人から貰い受け、長年放置されていたもの。
平成13年3月4日午前9時過ぎ、名古屋市千種区に住む79才の男性が、自宅の庭に保管してあった消火器を廃棄するために消火薬剤を放出しようとした所、消火器本体の底部の錆びている部分から突然ガスが噴出、その反動で消火器本体が顔面を直撃、病院に搬送されたが外傷性頭蓋出血のため死亡した。
この消火器は1979年に製造された薬剤重量6Kgの20型と呼ばれる消火器で、既に22年も経過している古い消火器で、長年納屋に放置されていたもので底部がかなり腐食していた。
古い消火器による事故多発!!
 『業務に精励し、衆民の模範である者』に授与される”黄綬褒章”を、弊社代表取締役の堀井 幸次郎が受賞し、平成14年5月14日に総務省にて伝達式が行われ、皇居に参内して拝詣の栄を受けました。
 堀井代表は、昭和40年の弊社創立以来、数々の消防関連の社団法人の設立・運営に貢献し、総務省消防庁などとの連携で住宅防火などの促進活動に力を入れるほか、現在も(社)全国消防設備販売機器協会の理事を務めるなど、長年の功績が認められたものと思われ、今回の受賞は社員の誇りとなり、励みになるものとなりました。
堀井 代表取締役 春の褒章で”黄綬褒章”を受章!
消防法で一般住宅の火災警報器の設置が義務化!
今まで消防法の対象外だった一般住宅に、住宅用火災報知器の設置が義務付けられました!
消防庁は、消防法により、住宅用火災警報器の設置の制度化を全国一律に実施しました。
消防法は今まで、店舗や共同住宅などを対象として来ましたが、住宅火災による死者数が建物の火災による死者数の9割を占めている事などを考慮し、一般住宅の火災警報器の設置を制度化しました。

統計によると、住宅用火災警報器等の設置無しが設置有りと比較して3.4倍の死者数である事、既に制度化されている英国・米国で効果があがっている事などから、一般住宅への消防法の適用により、火災による死者の大幅な減少が期待出来るとしています。

新設・改築する住宅には平成16年10月1日から設置が義務付けられました。東京都では既設の住宅も平成22年4月1日までに設置が必要です。設置が義務付けられている部屋(寝室やキッチン等)の種類や設置期限は各自治体によりことなりますので、お近くの消防署にお問い合わせください。
(東京都は全部屋に設置義務があります。詳しくは東京消防庁のHPをご覧ください)

当社でもかなり以前から住宅用火災警報器を取り扱って参りましたが、この消防法の改正により、メーカー各社が次々と新製品の開発に取り組んでおり、安価で高性能な製品の発売が期待されます。
当社でも、よりよい製品をご紹介出来るよう、今後も取り組んで参ります。

消せないスプレー消火器
防災の日に行われた、火災体験
ISO9001・2000取得!!
ISO9001・2000を取得いたしました!

登 録 日:平成16年10月18日
登録番号:QR0016

今後もよりよいサービスを提供出来ますよう、努力して参りますので、よろしくお願いいたします。
 (2004/10/7 読売新聞)